震度7、M(マグニチュード)7・3、死者・行方不明6400人、全壊家屋10万5000棟、半壊14万4000棟・・・。
■全壊
阪神大震災で全壊又はそれに近いマンションは、市の無料取り壊し事業によって建て替え決議より先にマンションそのものが消滅し、建て替えられました。
■半壊
地震保険以外の部分に関してはマンションを建替える費用を住人負担で建て直すしかありません。
建替え賛成派と反対派で建物は存在したまま建て替え決議の議論がなされ、補修も建て替えも出来ないという状況のまま建ち続けていたようです。
区分所有者のうち、危険と思った人はこのマンションの外に住戸を借りて住むなど二重生活を続けました。
○裁判
賛成派と反対派が6年以上も争ったケースもあります。
・補修費用VS建替え費用の見積もり合戦。補修に関してはどこまでやるかによって変わる。
・建替え反対派に区分所有権を賛成派に「この金額で売って欲しい」という売渡請求の価格料金でもモメた。→土地所有分程度の価格になってしまった。
最後に行われた裁判では「建て替え賛成の大多数の区分所有者の意見を尊重し」 建て替え決議が有効であるとの判決が出ました。
○2003(平成15)年6月1日改正施行され、「過分の費用」の要件がなくなり、多数決で区分所有者数と議決権の「各5分の4以上の賛成」で建て替え決議が出来るようになりました。
参考:http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200503090324.html
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