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地震保険の実態

テレビで放映していたのですが福岡地震の際、築わずか5年のマンションの壁がひび割れドアが開かないなどの被害が発生。ここで以下の問題が発生しているとの事です。

■個人の地震保険は占有部分にのみ適応。
■共有部分でも1981年の新耐震基準を基に壁のひび割れは以下に大きくても保証の対象にならない可能性が高い。
■また、半壊した場合も支払われる保険金だけでは到底、建替えは無理。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050404/mng_____tokuho__000.shtml

この問題はまだ結論が出ていないのでわかり次第またアップします。


 


地震保険の補償内容ってその程度!?
地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
地震保険の契約金額は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に、火災保険の30%〜50%の範囲内で決めるようになっています。

建物2000万円の保険なら地震保険の補償はたった600万円〜1,000万円です。
家財1,000万円なら300万円〜500万円となってしまします。

しかし、無いよりはマシ。

 


阪神大震災の時はどうしたの?

震度7、M(マグニチュード)7・3、死者・行方不明6400人、全壊家屋10万5000棟、半壊14万4000棟・・・。

■全壊
阪神大震災で全壊又はそれに近いマンションは、市の無料取り壊し事業によって建て替え決議より先にマンションそのものが消滅し、建て替えられました。

■半壊
地震保険以外の部分に関してはマンションを建替える費用を住人負担で建て直すしかありません。

建替え賛成派と反対派で建物は存在したまま建て替え決議の議論がなされ、補修も建て替えも出来ないという状況のまま建ち続けていたようです。

区分所有者のうち、危険と思った人はこのマンションの外に住戸を借りて住むなど二重生活を続けました。

○裁判
賛成派と反対派が6年以上も争ったケースもあります。
・補修費用VS建替え費用の見積もり合戦。補修に関してはどこまでやるかによって変わる。
・建替え反対派に区分所有権を賛成派に「この金額で売って欲しい」という売渡請求の価格料金でもモメた。→土地所有分程度の価格になってしまった。

最後に行われた裁判では「建て替え賛成の大多数の区分所有者の意見を尊重し」 建て替え決議が有効であるとの判決が出ました。

○2003(平成15)年6月1日改正施行され、「過分の費用」の要件がなくなり、多数決で区分所有者数と議決権の「各5分の4以上の賛成」で建て替え決議が出来るようになりました。


参考:http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200503090324.html

 


資金

半壊の場合は結局は住民が自腹でマンション建替え費用を捻出しなければなりません。管理組合名義でローンを組んだり、神戸市災害復興住宅特別融資制度のような市単位の優遇制度を利用してローンを組むことになります。

もともとのマンションのローンも残っているので相当な負担になった筈です。

もし、実際の体験者の方がいらっしゃったらメール等いただけませんでしょうか。

 

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